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MOUとAGREEMENT

MOUとはMemorandume of Understanding「覚書」の事です。海外企業と話合いした後に共通認識として交わされます。 AGREEMENT「合意・契約」より語感が軽いせいかよく使われています。

「MOUとAGREEMENTはどう違うのか?」と弁護士に聞いた事があります。 「違いはないです。たとえどんな名前を付けようと、内容によっては正式契約と解されます」との事。

「これは覚書だから責任は生じない」わけではないのです。

で、ここからが本題。

10月22日に岸田総理がオーストラリアの首相と会談しました。

「 岸田総理はオーストラリア首相と会談。中国などを念頭に相互に対応措置を検討する安全保障協力に関する新たな共同宣言に署名しました。」 といった記事が多かったです。さして注目を浴びていません。

しかし、私が見た海外の新聞は多くがSigning Security Pact(安全保障条約に調印)という言葉を使っています。(一部AgreementまたはTreaty) そしてlandmark (顕著・画期的)とも修飾しています。

海外での報道の大意は「日豪で画期的な安全保障条約を締結」です。 日本の報道と大分と違います。

さて「条約」なら国会の承認が必要です。それがされないのは日本語が「宣言」だからなのでしょうか。

国内外で意図的にダブルスタンダードしてるの? 詳しい人、いますか。